成年後見人とは?どういった職務がある?手続き方法は?

不動産

成年後見人は、自分や親が十分な判断能力を失った場合に、その人のために契約締結や財産管理を行う役割を果たします。

成年後見人とは?

「成年後見人」という言葉を聞いたことはあるかもしれませんが、具体的に何をする人なのか、誰がなれるのか、そしてどのような状況で必要になるのか、実は詳しくは知らない人が多いかもしれませんね。

では、改めて説明します。

成年後見人とは、「成年後見制度」に基づいて、認知症や知的障害などによって判断能力が不十分な人の代わりに法律行為を行う人のことです。

具体的には、契約の締結や解除、財産の管理などを本人の代わりに行い、法律の観点から本人を保護・支援する役割を担います。

成年後見人の選任を検討すべきシチュエーションは、以下のような例があります。

・認知症の親が何度も同じものを買ったり、契約したりしてしまう場合。

・判断能力の衰えた人の財産を親族が勝手に使っている場合。

・遺産分割協議を進めたいが、被相続人の判断能力が十分ではない場合。

・施設入所費用を捻出するために親の不動産を売却したいが、認知症のため本人が行うことは難しい場合。

・知的障害を抱えた親族がいる場合。

上記のような状況に直面した場合、成年後見人の選任を検討することが必要です。

では、具体的な選任手続きや費用についても説明しましょう。

成年後見人を選ぶ際には、本人の希望や意見を尊重しながら、信頼できる人物を選ぶことが重要です。

適任者は、家族や友人、弁護士、社会福祉協議会などが挙げられます。

選任手続きとしては、法務局に申立てを行う必要があります。

そして、法定後見人となった場合や弁護士を選任した場合には、成年後見人費用の一部が国から支給されることもあります。

ぜひ、成年後見制度の詳細な情報や認知症・知的障害についての知識を持ち、将来の心配事に備えて、成年後見人の役割や選任手続き、費用について理解しておいてください。

成年後見人制度の種類

成年後見人が必要と感じた場合、成年後見人になってもらうための方法は、どのようにすれば良いでしょうか?ここでは成年後見人制度の種類や資格、選任方法について詳しく説明します。

成年後見人制度には、法定後見制度と任意後見制度という2つの種類が存在します。

法定後見制度とは、成年被後見人(成年後見が必要な人)の判断力が不十分とされる場合に採用されます。

この場合、家庭裁判所が成年被後見人の状況を見て、ふさわしい成年後見人を選びます。

また、法定後見制度には後見、保佐、補助という3つの形態があります。

これによって、代理人としての権限の範囲が異なります。

補助人(法定後見)の権限は最も狭く、保佐人(法定後見)へと権限が広がり、最終的に後見人(法定後見)が最も権限を持ちます。

後見人、保佐人、補助人は、成年被後見人の認知症や障害の度合いに応じて選択されます。

一方、任意後見制度は、成年被後見人の判断力がまだ十分にある場合に採用される制度です。

この場合、成年被後見人自身が任意後見人を選び、事前に支援内容を決定し契約しておくことが一般的です。

任意後見人の権限は、任意後見契約に基づいて決まります。

要約すると、成年後見人になる方法は、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度は判断力が不十分な成年被後見人に対して採用され、家庭裁判所が成年後見人を選びます。

任意後見制度は判断力がまだ十分な成年被後見人に対して採用され、成年被後見人自身が任意後見人を選び、事前に契約を結ぶことが一般的です。

法定後見制度には後見、保佐、補助の3つの形態があり、権限の範囲が異なります。

いずれの制度も、成年被後見人の状況や判断力の程度に合わせて選択されます。

成年後見人になれる人、職務と権限

成年後見人になることを希望する方には、特定の要件や条件は存在しません。

年齢や職業に制限はありませんので、誰でも成年後見人になることができます。

成年後見人の役割は、法律上の補佐やサポートを提供することです。

成年後見人になるには?

成年後見人になるためには、特別な資格が必要ではありません。

親族だけでなく、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門家も選任されることがあります。

ただし、以下の条件に当てはまる場合は、成年後見人になる資格は持っていません。

・未成年者である場合 ・破産者である場合 ・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人である場合 ・成年被後見人(本人)に対して訴訟を起こしている人、または過去に訴訟を起こした人、およびその配偶者や直系血族である場合 ・行方が分からない人である場合 法定代理人とは、法律によって本人の代わりに法律行為を行うことができる人のことを指します。

成年後見人や未成年者の親などが該当します。

ただし、一度成年後見人が定まると成年後見人の変更は容易に認められませんので、注意が必要です。

ただし、家庭裁判所によって特別のケースとして成年後見人を変更することもあります。

成年後見人が辞任した場合

成年後見人が辞任する場合、彼ら自身が辞任を申し出て正当な理由がある場合、法的には裁判所の許可が必要となります。

後見人が辞任する理由には、健康上の問題、関与が困難になった事情、または他の重要な事情が含まれることがあります。

これらの理由について、裁判所は公正かつ公平な判断を下し、成年後見人の辞任を承認するかどうか決定します。

裁判所の許可が与えられた場合、成年後見人はその役割と責任を正式に終了し、新しい後見人が必要となるでしょう。

成年後見人が解任された場合

成年後見人が不正行為や大きなミス、その他にも後見の仕事にふさわしくない理由がある場合(違法なお金の流用や利益相反問題、権限の乱用、業務の怠慢などが対象となる場合)。

成年後見人の職務

成年後見人の職務は、下記の3つになります。

財産管理

年齢が成人に達した人の後見人は、その人の代わりに財産を適切に管理する責任を負います。

具体的な財産の管理には、年金の受け取りや預金や株式などの有価証券の管理、収入と支出の把握などが含まれます。

成年後見人は、財産の管理を円滑に行うために、本人の代わりに契約を締結する権限(代理権の行使)や契約を取り消す権限(取消権の行使)を行使します。

身上監護

成年後見人は、法律上の代理人として活動し、本人の代わりに法律上の契約を行います。

この役割は、本人の安全と健康を守ることを目的としています。

具体的には、住居の確保や整備、介護保険サービスの契約、介護施設や病院への入院・退院手続き等を行います。

成年後見人は、これらの業務を通じて、本人の福祉を最優先に考え、周囲の人々と協力して本人の生活をサポートします。

職務内容の報告

成年後見人は、財産管理や身上監護の業務を適切に行っていることを証明するために、年に一度、家庭裁判所に報告書を提出する必要があります。

提出する書類は、後見等事務報告書、財産目録、預貯金通帳のコピー、本人収支表の4つです。

家庭裁判所は、報告書を受け取った後、成年後見人の監督を行います。

これにより、成年後見人は、自分の職務をより効果的な方法で遂行することができます。

もし成年後見監督人が選任されている場合は、監督人に対しても報告する義務があります。

成年後見人の権限

成年後見人は、自身の職務を遂行するために、以下の権限が与えられています。

まず、本人からの委任状がなくても契約を締結できる代理権があります。

また、本人が結んだ契約を取り消すことができる取消権も持っています。

さらに、本人に代わって財産の管理や処分を行う財産管理権も持っています。

ただし、一部の制約があります。

まず、本人の居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要です。

しかし、居住用ではない不動産の処分にはこの制約はありません。

また、本人ではなく成年後見人に利益が生じる可能性のある法的判断をする場合も制約があります。

具体的には、本人と成年後見人が利益相反する場合には、特別代理人を選任するか、成年後見監督人が本人の代理を務める必要があります。

このような場合、本人と成年後見人の間の取引や、本人と成年後見人がともに相続人になっている遺産の分割協議などが該当します。

成年後見人の職務・権限に含まれないこと

成年後見人の役割は、法的に重要な決定を行うことに限定されており、その他のタスクや責任は含まれていません。

具体的な例を挙げると、次のようなことは成年後見人の職務や権限には含まれていません。

日常の家事

成年後見人の職務には、食事のサポートや買い物、掃除・洗濯といった家事などの生活支援および成年被後見人の介護は含まれていません。

成年後見人の役割は、被後見人の法的・財産的利益を保護することに焦点があります。

具体的には、法的な手続きの代理や財産管理、契約の締結、裁判所への報告などの職務を担当します。

生活支援や介護のニーズがある場合は、別の専門家やサービスプロバイダーに相談する必要があります。

医療行為への同意

手術を行う際には、その同意は本人または家族によってなされます。

手術の実施には、本人の生命に関わる重要な決定が含まれていますので、成年後見人やその他の関係者は責任を負うことはできません。

したがって、手術を受けるかどうかの決定や同意は、本人や本人の家族によって行われる必要があります。

身元保証

賃貸契約や施設の入居契約をする際に、自分の責任を引き受けるためには、身元保証人や身元引受人になる必要があります。

しかし、成年後見人の包括的代理権は、これらの責任を含んでいません。

つまり、後見人になったからといって自動的に身元保証人や身元引受人になるわけではないのです。

身分行為(結婚や離婚など)、遺言書の作成

成年後見人は、本人以外にはできないことや達成できないことを代理で行うことはできません。

例えば、離婚や養子縁組、離縁、生前贈与などは、成年後見人が代わりに行うことはできません。

また、遺言書の作成も、本人自身が行わなければならない行為です。

成年後見制度の手続き

成年後見人を選ぶ場合には、具体的な手続きが必要となります。

まず、任意後見の場合、後見人を選ぶためには、本人が後見人を指定する「後見人指定書」を作成する必要があります。

後見人指定書には、将来的に後見人となってくれる人の氏名、連絡先、関係性などを明記します。

この後見人指定書は、家庭裁判所に提出することが必要です。

家庭裁判所での手続きには、後見人指定書とともに、医師の診断書や本人の同意書などの書類が必要となる場合があります。

一方、法定後見の場合には、本人自身が後見人を選ぶことはできません。

家庭裁判所が後見人を選定します。

この場合、家庭裁判所に申立書を提出し、後見人を希望する旨を伝えます。

任意後見の場合

成年後見人を選ぶためには、まず任意後見制度を利用する必要があります。

任意後見制度では、自分自身で後見人を選び、その人に職務を委任することができます。

ただし、選任手続きを進めるためには、以下の手続きが必要となります。

任意後見契約を結ぶ

任意後見においては、本人がまだ元気な状態で、将来の後見人として指名したい人を選びます。

一般的には、安心できる親族や、弁護士、司法書士、税理士などの士業の中から選ぶことが多いです。

その後、選んだ後見人との間で任意後見契約を結びます。

この契約は、「公正証書」という形で行われます。

公正証書とは、法律に詳しい公証人によって作成される証書のことです。

公証人は公務員であり、法律に関する知識と経験を持っています。

なぜ公正証書で契約を結ぶのかというと、契約内容が法律に沿っているかどうかを確認し、本人の意思が確実に反映されるようにするためです。

また、公正証書を作成した後は、法務局で任意後見契約を登記します。

登記が完了すると、「登記事項証明書」という書類が法務局から交付されます。

この段階では、任意後見人候補者はまだ「任意後見受任者」という立場であり、実際の後見人としての職務や権限は発生していません。

実際の後見人としての役割が発生するのは、本人の判断力が低下した後で、さらに任意後見監督人が選任された後になります。

任意後見監督人は、後見人の行為や判断が適切かどうかを監督する役割を持ちます。

そして、任意後見監督人の選任後に、後見人は本人の代わりに法的な行為や決定を行う立場となり、任意後見の効力が発揮されます。

任意後見監督人の選任を裁判所に求める

本人の判断力が低下した場合、家庭裁判所には自由意思による監護者の選任を申し立てることができます。

通常、監護者には本人の家族ではなく、専門職の第三者が選ばれます。

この監護者の選任申し立ての手続きを行うことができるのは、本人や配偶者、4親等以内の親族、または任意後見契約を結んだ者です。

監護者が選ばれると、監護者候補者は自由意思による後見契約の任務に着手することになります。

監護者の役割は、監護者が後見契約に定められた内容に沿って適切に業務を遂行しているかを監督することです。

また、財産目録などの提出もその一環です。

本人と監護者の利益が衝突する場合、法的行為を行う場合には、監護者が本人の代理人となります。

このような事務については、監護者は家庭裁判所に報告する義務があり、家庭裁判所による監督を受けることになります。

法定後見の場合

次は法定後見の場合について詳しく見ていきましょう。

成年後見を選任する際、法定後見という方法で後見人を選ぶ場合は、以下の手順を実施します。

申立準備

通常、成年後見制度によって成年後見人を選任するプロセスは次のようになります。

まず、本人の判断能力が低下したことを周囲が認めた後、家庭裁判所に申し立てを行います。

もし身内に後見人の有力な候補者がいない場合でも、家庭裁判所が法定後見人を選んでくれます。

申立書を作成するためには、申立書一式(家庭裁判所でもらうか、ホームページからダウンロード可能です)、医師の診断書、後見人候補者の情報、親族からの同意書などが必要です。

必要な書類を用意したら、本人が住んでいる地域の家庭裁判所に提出します。

審理

申立書類が家庭裁判所に届くと、家庭裁判所は審理を開始します。

家庭裁判所の担当者である調査官は、法定後見人の申立をした人に直接話を聞きます。

ただし、話を聞くのは申立人と本人だけではありません。

親族の意見も確認し、さらに後見人候補者の適格性もチェックします。

また、本人の状況を確認するために、必要な場合は医師による精神鑑定も行われることがあります。

家庭裁判所の調査官は、調査結果を報告し、その結果をもとに裁判官が成年後見を開始するかどうかを検討します。

審判

成年後見人が必要とされるケースでは、裁判官は成年後見を開始することを決定します。

この決定は、成年後見を申し立てた人、本人自身、および成年後見人に通知されます。

後見登記

法定後見人の選定手続きについて、ご説明いたします。

裁判所からの通知を受けた後、お申し立てに不服がある場合は、2週間以内に裁判所に対して不服申し立てを行う必要があります。

不服申し立てが行われない場合、裁判所の審判は確定となります。

確定した後見人は、法務局で正式に登記され、成年後見人としての地位を取得します。

この登記手続きは非常に重要であり、法的な成年後見人としての権限を有するために必要な手続きです。

成年後見人としての地位を得ることにより、被後見人の法律上の権利や関心事を保護し、彼らの利益を代理し、サポートする役割を果たすことができます。

成年後見制度にかかる費用

公証役場で手続きをする場合や弁護士に手続きを依頼する場合など、費用がかかることがあります。

このように、任意後見人と法定後見人を立てる際には、手続きや審査に伴う費用がかかることを覚えておいてください。

任意後見監督人・成年後見開始の申立てにかかる費用

どちらの場合でも、裁判所に申し立てをする際には費用がかかります。

費用の内訳は次の通りです。

まず、収入印紙代として3,400円が必要です。

この内訳は、申し立て1件につき800円の収入印紙代と、2,600円の収入印紙代からなります。

次に、鑑定費用が発生します。

これは本人の判断能力に関する鑑定を行うための費用で、おおよそ10~20万円程度かかります。

また、医師の診断書を作成するための費用も必要です。

これは病院ごとに異なるため、数千円程度かかる場合があります。

さらに、住民票や戸籍謄本の発行代や送付にかかる費用など、その他の費用もあります。

具体的な金額は箇条書きになっておらず、状況によって異なります。

以上が、任意後見と法定後見の場合にかかる費用の種類と大まかな金額です。

公正証書作成にかかる費用(任意後見のみ)

任意後見制度を利用する際には、上記に加えて、任意後見契約公正証書を作成する際に費用がかかります。

以下にその内訳を詳しく説明します。

まず、公正証書作成手数料が11,000円かかります。

この手数料は、公正証書を作成するために必要な手続きや書類の作成に伴う費用をカバーしています。

次に、登記嘱託手数料が1,400円かかります。

この手数料は、登記手続きを代行するために必要な費用です。

また、登記所に納付する印紙代として、2,600円が必要です。

印紙代は、登記手続きに関わる書類に貼る印紙の費用を指します。

さらに、その他にも本人に交付するための公正証書の正本や、登記の手続きに必要な書類を郵送するための切手代など、さまざまな費用がかかる場合があります。

以上が、任意後見契約公正証書の作成時にかかる費用の詳細です。

報酬

成年後見人や任意後見監督人への報酬は、裁判所での「審判」によって決められますので、自分で報酬の額を決めることはできません。

東京家庭裁判所によれば、通常の後見業務を行った場合、法定後見人への報酬は月額2万円が目安ですが、管理すべき財産の額によって報酬は異なります。

もし管理すべき財産が1,000万円以上で5,000万円以下の場合、財産の管理が複雑で困難なケースが多いため、月額の報酬目安は3万円から4万円程度となります(ただし、実際に支払われる報酬は目安とは異なる場合もあります)。

一方、任意後見人の報酬は、任意後見契約で合意した金額を受け取ることができます。

専門家への相談やアドバイスを受ける

成年後見人を選任する手続きは、煩雑で費用もかかります。

ですが、しっかりと利用することで、判断能力の衰えた方々の生活や財産を確実に守ることができる制度です。

成年後見制度を利用する場合、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談することをおすすめします。

なぜなら、成年後見人を選ぶためには、裁判所に多くの書類を提出しなければならず、成年後見人が決まった後も定期的に家庭裁判所に報告しなければならないなど、法律に関わることが非常に多いからです。

まとめ

成年後見人を選任した後には、遺言や相続対策なども重要です。

これらの問題については、専門家の法律家のアドバイスを受けることが安心です。

具体的なケースとして、親が認知症になってしまった場合、親が所有している自宅を売却するためには、成年後見人制度を利用する必要があります。

しかしながら、親が認知症になる前に、家族信託という制度を活用すれば、親が認知症になっても、成年後見人を立てる必要なく、子供が不動産を売却することができます。

家族信託は、家族に資産の所有や譲渡などの権限を与える信託契約であり、家庭裁判所は介入しません。

また、家族信託を活用するための費用は初期費用のみで、以降のランニングコストはかかりません。

このような家族信託を活用する方法も一考です。

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